ページ番号:249326

掲載日:2024年5月14日

ここから本文です。

ふぐ処理者試験

包丁で料理人に捌かれているふぐの写真

埼玉県では、食品衛生上の危害の大きい食品である「ふぐ」について、「埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例」にて処理(有毒部位の除去や塩蔵処理を行うこと)する人を免許制、処理する施設を認定制と規定しています。県内でふぐの処理に従事する場合、埼玉県ふぐ処理者の免許が必要です。埼玉県ふぐ処理者になるためには、埼玉県が行うふぐ処理者試験に合格し、免許を受けなければなりません。

受験資格

なし

試験日・選考日

学科試験:令和6年9月17日(火曜日)食環センタービル4階会議室
実技試験:令和6年9月19日(木曜日)コープデリ商品検査センター
(実技試験予備日:令和6年9月20日(金曜日))

願書配布

名称

県食品安全課で令和6年5月7日(火曜日)から配布するほか
県食品安全課のホームページからダウンロード

所在地

県食品安全課
さいたま市浦和区高砂3-15-1

電話番号

048-830-3608

ホームページ

県食品安全課ホームページ(別ウィンドウで開きます)

費用

18,400円

願書受付・申込締切

(1)電子申請による場合
令和6年5月7日(火曜日)午前8時30分から5月31日(金曜日)午後11時59分まで
(2)窓口による場合
令和6年6月3日(月曜日)から6月7日(金曜日)まで
ただし、各日午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)
※詳細は受験案内に記載

お問い合わせ

県食品安全課(電話048-830-3608)

お問い合わせ

保健医療部 食品安全課 食品保健・監視担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4807