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掲載日:2024年5月1日

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自転車ものれば車のなかまいり

5月は自転車活用推進法で定める自転車月間です。県警では、自転車の交通ルール周知とマナー向上を図るための啓発活動と指導取締りを強化しています。
(1)車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先
(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
(3)夜間はライトを点灯
(4)飲酒運転は禁止
(5)ヘルメットを着用
自転車安全利用五則を守り、自転車の安全利用に努めましょう。

詳細ページへのリンク

自転車安全利用五則(令和4年11月1日~)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

県警察本部交通総務課(電話048-832-0110(代表))